明治19年式戸籍史料 埼玉県戸籍改製手続 明治19年
埼玉県での明治19年戸籍への改製手続を定めたもの。
*漢字は通用字体に置き換え、カタカナはひらがなに置き換え濁点を加えた。
*「撿」は「検」に置き換えた。
訓第105号 明治19年12月24日
戸籍は左の手続に拠り改製すべし
右訓令す
○戸籍改製手続
第一条 来二十年一月より漸次戸籍を改製し正副両本を調製巻末に第一書式に拠り戸長奥書し原戸籍簿を添へ同六月末日迄に郡長へ差出すべし
第二条 戸長は現戸籍簿を精密調査を遂げ遺漏誤謬等なきことを要する為め尚各自に就き調査する等便宜に任す
第三条 地種の変更等にて従来の屋敷番号にて不便の向は順序改正すべし
第四条 官衙及社寺境内等は戸籍地番号を設くるに及ばずと雖ども若し寄留人あるに於ては屋敷番号を設くべし
第五条 戸長は戸数を点検の為め戸毎に戸番号を貼付すべし但異動の時々加除すべし
第六条 郡長は戸長より差出す改製戸籍と原戸籍簿とを対照検査の上第二書式に拠り正本に奥書の上戸籍簿と共に戸長に返付し副本は郡長之を領置すべし
第七条 改製戸籍整頓迄代替戸籍は改写するに及ばず
第八条 戸籍簿の表題は第三書式に拠るべし
第九条 屋敷番号を改製せし上は改製戸籍簿本籍番地右側に旧何番地と朱書すべし
第十条 郡長は戸籍を検査せしとき其町村及月日を其時々本県に報告すべし

青柳恒 編 ほか『現行埼玉県戸籍改製法則類編』,明文堂,明20.6.
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/792396