cb1358ren’s diary

Yahoo知恵袋での誤回答の懺悔や個人的メモなど

コンビニ交付で3大コンビニに対応していない市町村

コンビニ交付のCSVデータを見ていたら大手コンビニに対応してない町村があった。

最初4大コンビニで調べようと思ったが、セブン、ローソン、ファミマともう一つどこだろうとわからなくなったので、3大コンビニで調べた。

J-LISの4月1日現在の一覧表の情報であり準備中の可能性もある。

 

コンビニ交付では、導入する市区町村が個別にコンビニ会社と契約するので、どのコンビニ会社の端末が使えるかは、その市区町村による。

 

ファミリーマート非対応

・北海道愛別町

 セブンイレブン、ローソン、セイコーマートのみ

・富山県舟橋村

セブンイレブン、ローソンのみ
・山梨県忍野村

セブンイレブン、ローソンのみ

 

 

今後、知恵袋の回答では、

「大手コンビニなら使えます」でなく、

「セブンイレブン、ローソンなら大丈夫と」言うべきか

 

 

2026年4月27日追記

コンビニすべて非対応だった岩手県西和賀町が2026年4月1日からほぼすべてのコンビニで利用できるようになりました。

証明書コンビニ交付サービスを開始しました/西和賀町

 

 2025年4月時点の情報

 町内の郵便局にキオスク端末を置いているらしい。

 (町内にコンビニが無いらしい。)

(参考)岩手日日新聞 2024年3月4日の記事

 https://www.iwanichi.co.jp/2024/03/04/12304154/

 

コンビニ交付定点観測2026年4月24日

2026年4月24日現在

北方領土6村を含む全国1747市区町村のうち1382市区町村

※前回調査(2025年4月1日)から戸籍関係証明書の数が減っています。

どうやら戸籍関係のコンビニ交付を取りやめた自治体があるようです?!

 

住民票の写し:1382/1747 (79.1%)

住民票記載事項証明書:240/1747 (13.7%)

戸籍(住所地と同じ):783/1747 (44.8%)

戸籍(本籍地): 704/1747 (40.3%)

戸籍の附票 (住所地と同じ):742/1747 (42.5%)

戸籍の附票(本籍地)674/1718 (38.6%)

明治19年式戸籍資料 戸籍取扱手續(明治19年10月16日内務省令第22号)

この内務省令により明治19年式戸籍が作られた。

統一された様式が定められ除籍簿の制度が設けられた。

同日に詳しい書式や記載例を定めた内務省訓令第20号(戸籍登録書式)が出ている。

明治19年式戸籍への改製は地方毎に行われたので、明治19年に一斉に改製されたのではない。

明治5年式戸籍は封印されたので、(廃棄されていなければ)現在取得できる最も古い戸籍はこれになる。

 

*底本は官報によった

*漢字は通用字体に置き換え、カタカナはひらがなに置き換え濁点を加えた。

*句読点を適宜追加した。

*引用も利用も自由だが正確性は保証しない。

 

 

内務省令第二十二号

戸籍取扱手続左の通相定む

明治十九年十月十六日 内務大臣 伯爵 山懸有朋

 

戸籍取扱手続

   戸籍

第一条 戸籍は戸籍用紙を以て之を造り、各戸を別葉に登記し、一町村毎に帳簿に編製すべし。但、便宜に因り一町村を数冊に分綴し又は数町村を一冊に合綴することを得。

第二条 戸籍簿は副本を造り郡役所に納め置くべし。区長に於て戸籍を取扱ふときは之を管轄庁に納め置くべし。

第三条 若し登記の事項多くして欄内に余白なきときは、用紙を以て其欄上に掛紙し之に登記すべし。但、本紙と掛紙との続目には官印を捺すべし。

第四条 戸籍は字画を明瞭に記載し、濫に添削することを得ず。若し錯誤脱漏に依り添削するときは、之に認印を捺し、且其刪るべきものは朱線を画し原文を存すべし。

第五条 戸籍簿の改製を要するときは、管轄庁の許可を受けて之を為すべし。

第六条 戸籍簿焼亡紛失したるときは、郡役所又は管轄庁に納め置きたる副本に拠り編製すべし。

第七条 戸籍簿の改製又は編製を為したるときは、郡長又は管轄庁に差出し其検査を受くべし。但、改製に係る原戸籍簿は少くも五十年間之を保存すべし。

   登記

第八条 戸籍に関する届書を受領したるときは、先づ届出の事項及届出期限あるものは其事項の年月日並届出の年月日、届出期限なきものは其届出の年月日を登記目録に記入すべし。但、本籍地外に在る者に係る事項にして届出期限あるものは、届書発送及受領の年月日をも之に記入すべし。

第九条 登記目録は左の三種に分ち毎年一種毎に之を編製すべし。但、一種中に部門を設け之を分綴するも妨なし。

 一 加籍目録

 一 除籍目録

 一 異動目録

第十条 第八条の手続を了りたるときは、直に戸籍に届出の事項及届出期限あるものは其事項の年月日、届出期限なきものは届出の年月日を登記し、届書には受領の年月日及登記済の旨を記入すべし。

第十一条 戸籍に入る者あるときは其戸籍の末に登記すべし。戸籍を除く者あるときは其事項を朱にて登記し、且其氏名に朱線を画すべし。

第十二条 全戸入籍する者あるときは直に戸籍簿に編入すべし。

十三条 全戸除籍する者あるときは朱にて登記し、其戸籍に朱線を画し、便宜之を除籍簿に移すべし。

第十四条 戸主に代替あるとき、家族は総て新戸主の続柄を以て戸籍を改写すべし。但、旧紙は官印を以て新紙と割印したる上、除籍簿に移し綴づべし。

第十五条 戸籍に登記し諸届に記入したるときは総て之に認印を捺すべし。又諸届は一箇月分を類集分綴し、翌月中に郡役所(区役所は管轄庁)に送付すべし。但、郡役所又は管轄庁に於ては、戸籍簿を改製する時まで之を保存すべし。

   送籍入籍

第十六条 送籍を請求する者あるときは、戸籍用紙を以て送籍状を作り、直に入籍地の戸長(区は区長)へ発送し、且其送籍の事項及発送の年月日を登記目録に記入すべし。

第十七条 人別の送籍状には、其人別に関し戸籍に登記したる事項及戸主の氏名、身分、住所を記載すべし。

第十八条 全戸の送籍状には、戸籍に登記したる事項を遺漏なく記載すべし。

第十九条 入籍を届出るときは、原籍地戸長(区は区長)より送達したる送籍状と照査し入籍の手続を為し、五日以内に入籍報知書を原籍地戸長へ発送すべし。原籍地戸長に於て之を受領したるときは、其受領の年月日を登記目録送籍状発送年月日の下に記入し、直に右入籍の日を以て除籍すべし。

   寄留

第二十条 他府県又は他郡区より寄留したるの届出あるときは入寄留簿に登記すべし。其登記は総て戸籍の例に依る。

第二十一条 入寄留簿は左の二種に分ち、一種毎に之を編製し、且一種中に一世帯を為す者と然らざる者とを区別編製すべし。但、一世帯を為さざる者は一帳簿に列記するも妨げなし。

 一 他府県人入寄留簿

 一 他郡区人入寄留簿

第二十二条 寄留地を去りたるの届出あるときは朱にて記入し、其入寄留人名に朱線を画し、其別葉を為すものは便宜之を除帳簿に移すべし。

第二十三条 他府県又は他郡区へ寄留したるの届書到達したるときは、出寄留簿に列記すべし。

第二十四条 出寄留者復帰したるの届出あるときは、朱にて記入し其人名に朱線を画すべし。

 

 

戸籍用紙雛形第一(明治19年内務省令第22号)

戸籍用紙雛形第二(明治19年内務省令第22号)

入寄留簿用紙第一(明治19年内務省令第22号)

入寄留簿用紙第二(明治19年内務省令第22号)

 

明治5年式戸籍資料 明治4年戸籍法条文

明治4年戸籍法の条文です。

これにより翌明治5年2月から戸籍を編纂しました。

明治5年式戸籍(壬申戸籍)と呼ばれている戸籍ですね。

ただし戸籍編纂開始(明治5年2月)前に被差別民の身分解放(平民化)、寄留旅行の鑑札廃止等があり、関連部分は失効しました。

また、6年毎の改製も中止しました。

 

原本はNDLの「法令全書 明治4年」を使用した。

https://dl.ndl.go.jp/pid/787951/1/94

割注は( )で囲んだ。

合字は展開した。

傍点は省略した。

一部の漢字は置き替えた。

書式は省略

引用・利用は自由ですが、間違いがあっても責任は持ちません。

 

明治4年4月4日太政官布告第4号

今般府藩縣一般戸籍ノ法別紙ノ通改正被 仰出候條管内普ク布告致シ可申事
戸籍檢査編制ハ來申年二月一日ヨリ以後ノ事ニ候ヘ共右ニ關係スル諸般ノ事ハ今ヨリ處置致ス可ク尤三都府及各開港場ハ人民輻湊ノ地ニテ取締向速ニ不相立候テハ難相成ニ付送籍入籍並旅行寄留ノ者ヘ鑑札渡方寄留表取調方等當六月二十九日ヨリ後ル可カラサル事
 但不審ノ廉ハ民部省ヘ可承合事
右之通被 仰出候事

人生始終ヲ詳ニスルハ切要ノ事務ニ候故ニ自今人民天然ヲ以テ終リ候者又ハ非命ニ死シ候者等埋葬ノ處ニ於テ其時々其由ヲ記錄シ名前書員數共毎歳十一月中其管轄廳又ハ支配所ヘ差出サセ十二月中辨官ヘ可差出候事
右之通管内社寺ヘ可觸達候事


戸數人員ヲ詳ニシテ猥リナラサラシムルハ政務ノ最モ先シ重スル所ナリ夫レ全國人民ノ保護ハ大政ノ本務ナルコト素ヨリ云フヲ待タス然ルニ其保護スヘキ人民ヲ詳ニセス何ヲ以テ其保護スヘキコトヲ施スヲ得ンヤ是レ政府戸籍ヲ詳ニセサルヘカラサル儀ナリ又人民ノ各安康ヲ得テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ政府保護ノ庇蔭ニヨラサルハナシ去レハ其籍ヲ逃レ其數ニ漏ルヽモノハ其保護ヲ受ケサル理ニテ自ラ國民ノ外タルニ近シ此レ人民戸籍ヲ納メサルヲ得サルノ儀ナリ中古以來各方民治趣ヲ異ニセシヨリ僅ニ東西ヲ隔ツレハ忽チ情態ヲ殊ニシ聊カ遠近アレハ即チ志向ヲ同フセス隨テ戸籍ノ法モ終ニ錯雑ノ弊ヲ免レス或ハ此籍ヲ逃レ或ハ彼籍ヲ欺キ去就心ニ任セ往來規ニヨラス沿襲ノ習人々自ラ度外ニ附スルニ至ル故ニ今般全國總體ノ戸籍法ヲ定メラルヽヲ以テ普ク上下ノ通義ヲ辨ヘ宜シク粗略ノコトナカルヘシ

第一則
戸籍舊習ノ錯雑アル所以ハ族屬ヲ分ツテ之ヲ編製シ地ニ就テ之ヲ收メサルヲ以テ遺漏ノ事アリト雖モ之ヲ檢査スルノ便ヲ得サルニ依レリ故ニ此度編製ノ法臣民一般(華族士族卒祠官僧侶平民迄ヲ云以下准之)其住居ノ地ニ就テ之ヲ收メ專ラ遺スナキヲ旨トス故ニ各地方土地ノ便宜ニ隨ヒ豫メ區畫ヲ定メ毎區戸長並ニ副ヲ置キ長並ニ副ヲシテ其區内戸數人員生死出入等ヲ詳ニスル事ヲ掌ラシムヘシ

第二則
戸長ハ必ス長ト副トニ限ルヘカラス時宜ニヨリ長副數名アルモ妨ケナシトス
 但戸長ノ務ハ是迄各處ニ於テ莊屋名主年寄觸頭ト唱ル者等ニ掌ラシムルモ又ハ別人ヲ用ユルモ妨ケナシ

第三則
凡ソ區畫ヲ定ムル譬ハ一府一郡ヲ分テ何區或ハ何十區トシ其一區ヲ定ムルハ四五丁モシクハ七八村ヲ組合スヘシ然レ共其小ナルモノハ數十ニ及ビ大ナルモノハ一二ニ止ルモ都テ其時宜ト便利トニ任セ妨ナシ(華族士族住居ノ地従前武家地屋敷地ト唱ル類モ同樣タル素ヨリ云ヲ待ス)
但急ニ區畫ヲ定メ難キ所ハ假ニ便宜ニ從ヒ一村一町ニテ檢査セシムルモ妨ナシ官ノ学校兵隊屯所等又ハ大社大寺ノ別ニ區域ヲナセシハ其官司ノ吏員其社寺ノ執事等ニテ戸長ノ事ヲ扱ハシムルモ妨ケナシ

第四則
戸長其區内ノ戸籍ヲ式ノ如ク之ヲ集メ二通ヲ清書シ更ニ第一號ト第二號ノ式ノ如ク其區内總計ノ戸籍表ト職分表トヲ作リ其集ル所ノ籍ハ戸長ニ備ヘ置清書二通リト共ニ其支配所ニ差出スヘシ支配所之ヲ其廳ニ差出シ其廳之ヲ第五號第六號ノ式ノ如ク其管内總計ノ戸籍表ト職分表トヲ作リ戸籍一通ハ其廳ニ備ヘ置キ一通ニ廳印ヲ押シ表ト共ニ六ケ年目ニ改メ太政官ヘ差出スヘシ
(支配所トハ管轄内廣遠ノ處別ニ一小郡ヲ置キ支配セシムル所ヲ云フ總テ出張所トイフノ類ナリ)
 但支配所ナキ所ハ直ニ其廳ニ出スヘシ以下準之

第五則
編製ハ爾後六ケ年目ヲ以テ改ムヘシト雖モ其間ノ出生死去出入等ハ必其時々戸長ニ屆ケ戸長之ヲ其廳ニ屆ケ出テ(支配所アルモノハ支配所ニ屆支配所ヨリ其廳ニ屆ク)其廳之ヲ受ケ人員ノ増減等本書ヘ加除シ毎年十一月中戸籍表ヲ改メ十二月中太政官ヘ差出スヘシ(加除ハ生ルゝモノト入ルモノヲ加ヘ死者ト出ルモノヲ除ク類ヲ云フ)

第六則
管轄廳ニ於テ戸籍專任ノ吏員ヲ置キ其事ニ擔當セシムヘシ若シ遣漏粗略ノ事アルニ於テハ其吏員並ニ戸長(戸長ナキ大社大寺ハ執事)ノ責タルヘシ

第七則
區内ノ順序ヲ明ニスルハ番號ヲ用ユヘシ故ニ毎區ニ官私ノ差別ナク臣民一般番號ヲ定メ其住所ヲ記スニ都テ何番屋舖ト記シ編製ノ順序モ其號數ヲ以テ定ルヲ要ス
 但區内ノ屋敷亡所トナリ又ハ一戸ヲ割テ二戸トシ二戸ヲ合セテ一戸トナスコトアルトモ其由ヲ戸籍ニ記シ番號ハ其儘据置六ケ年目ニ至リ改ムヘシ+

第八則
各地方貴屬或ハ平民等事務アリテ全戸他ノ管轄所ニ引移ルモノハ其由ヲ本貫管轄廳ヘ願出其廳ヨリノ送リヲ取リ在留地ノ應ニ屆ケ出其所ノ籍ニ編入スヘシ又故アリテ元ノ管轄所ヘ引移ル時ハ之ヲ戻スコト其始メ出ル時ノ如クシ其所ノ籍ニ編入スヘシ
 但當時全戸既ニ引移リシ官員ノ如キハ其官省ヨリ名前書ヲ在留地ノ廳ニ達シ夫ヲ證トシ其住居ノ地區ニテ其籍ヲ收ムヘシ又本貫管轄廳ニハ其由ヲ其官省ヨリ達シ其廳之ヲ聽キ其所ノ籍ヲ除クヘシ尤此ヨリ後引移ルモノハ此限ニアラス送籍スルコト本條ノ如クスヘシ(第八則ヲ云)若シ全戸引移ルト雖モ情故アリテ本貫管轄廳ノ籍ニアルヲ願フモノハ其地寄留ノ部ニ入レ情願ニ任スルモ妨ナシ

第九則
他ノ管轄地ニ引移ル時元ノ廳ヨリ送籍スルニハ其當人ヨリ元住所ノ組合並ニ戸長ニ其由ヲ屆ケ長副連印シ其廳ニ屆ケ其廳之ヲ受ケ其廳聽知ルノ證ヲ押シ當人ニ渡スヘシ
 但管轄内廣遠ノ場所別ニ支配所アラハ其支配所ニテ之ヲ達セシメ往來困却ノ弊ナカラシムルヲ要ス

第十則
他ノ管轄所ヨリ此管轄所ニ入籍スル時ハ元ノ管轄所ノ證ヲ持參シ其入ル所ノ戸長ニ其由ヲ通シ戸長其相違ナキヲ糺シ其所ノ籍ニ入ルヘシ而シテ戸長其元廳ノ證ト其入籍セシ事ノ由ヲ時々其廳ニ屆クヘシ

第十一則
管轄内甲ノ區ヨリ乙ノ區ニ移ルカ如キモ第八則ヨリ第十則迄ノ例ヲ見合スヘシ但管轄内ナルヲ以テ送籍ハ戸長ヨリ之ヲ致シ入籍ノ上其入ル所ノ戸長ヨリ其廳ニ屆ケ其廳之ヲ聽キ即チ本書ニ加除スヘシ(加除ハ甲ノ籍ヲ除キ乙ノ籍ニ入ルノ類ヲ云)
 但其區ニ於テ時々加除スルハ亡論ナルヘシ

第十二則
全戸引移ラス又ハ一時公私ノ用ニテ寄留スルモノハ其本貫管轄廳ノ鑑札ヲ持參シ寄留地戸長ニ通シ其寄留スル所ノ廳ニ名前書ヲ添ヘ鑑札ヲ差出シ其廳之ヲ受ケ即チ其廳ノ鑑札ト引替遣スヘシ(鑑札ニハ當人名住所職分ヲ記スヘシ名住所職分ヲ變スル時ハ引替ヘシ)而シテ其者歸國スル節ハ同樣ノ例ヲ以テ元ノ鑑札ト引替歸國スヘシ
 但管轄内廣遠ノ場所別ニ支配所アラバ其支配所ニテ引替シムヘシ故ニ鑑札ハ豫メ支配所ヘモ備ヘ置クヲ要ス
 鑑札引替ノ節其戸長(官ノ學校兵隊屯所ノ如キハ其役場大社大寺ハ執事)ニ差出ス名前書ニハ官員ハ當人兵隊ハ隊長證印シ自餘ハ戸主傭主請人等證印スルヲ要ス(名前屆書式ハ第三號見合スヘシ)

第十三則
修行又ハ奉公ノ爲メ他國ニ寄留スルモノモ第十二則ノ例タルヘシ
全戸引移リシ官員等ノ内寄留情願ノモノモ第十二則ノ例タルヘシ(第八則但書ト見合スヘシ)
 但是迄修行又ハ奉公イタシ寄留スル者及ヒ事務アリテ寄留スルモノ其本貫ノ廳ニ屆ケ鑑札請取第十二則ノ例ヲ以テ引替ヘシ若シ道路懸隔リ當人ヨリ本貫ノ廳ニ屆ケ難キ事故アルモノハ其寄留地ノ廳ニ於テ戸主傭主請人等ノ請書ヲ出サシメ其廳ヨリ直ニ其本貫ノ廳ニ掛合鑑札受取ヘシ
 但自今以後ハ比例ニアラス

第十四則
凡ソ旅行スルモノ官員ハ其官省等ノ鑑札ヲ所持シ自餘ハ臣民一般其管轄廳ノ鑑札ヲ所持スヘシ(寄留ノモノハ其所持スル鑑札ヲ用ユヘシ)故ニ旅行ヲ以テ渡世トスルモノ丶如キハ急速ノ便ヲ得ル爲メ豫メ其鑑札ヲ申受置モ妨ケナシトス(第十二則但書ノ通所置シ急速ノ便ヲ得セシムヘシ)
 但其管轄廳ノ鑑札ニハ當人名住所ト職分ヲ記スヘシ名住所及職分ヲ變セシ時ハ右鑑札ヲ引替ヘシ

第十五則
驛遞旅宿ニ於テハ其鑑札ヲ認メ之ヲ宿帳ニ記シ止宿セシムヘシ此證據ナキモノハ止宿セシムヘカラス

第十六則
宿帳ハ七日目毎ニ驛遞ハ其驛出張驛遞掛ノ改ヲ受自餘ハ其戸長ヘ出シ改ヲ受クヘシ旅籠屋ニ限ラス都テ逗留三日以上ハ其戸長ニ屆ケ(人民輻湊スル三都府ノ如キハ其時々戸長ヨリ其廳ニ屆ヘシ)九十日以上ハ寄留トシ第十二則ノ手續ヲナスヘシ旅人病氣又ハ異變ノ節速ニ屆ケ出ルハ勿論ナリ
 但戸籍改ノ節滯留スルモノハ其所持ノ鑑札ニ突合セ檢査スヘシ

第十七則
各地ニ出張スル官員出入トモ其管轄廳ヘ屆ケ其出張先ノ地方廳ヘモ屆クヘシ
 但地方ノ廳懸隔リシ場所一時出張シ或ハ急遽ノ事務等アルハ其手續ナキコトアルヘシ

第十八則
僧侶ハ其得度ノ地ヲ以テ本貫トシ他寺ニ轉住スル時ハ送籍シ行脚遍參スルモノ寄留地ニ於テ鑑札引替ル事第十二則ノ例タルヘシ

第十九則
鑑札ヲ所持シテ出奔死亡シ或ハ刑ニ處セラレ歸國セサルモノハ其所ノ官司ヨリ其由ヲ本貫ノ廳ニ達シ鑑札ヲ送リ還スヘシ

第二十則
六ケ年目毎ニ戸籍ヲ改ムルニ當リテ其戸籍取集メシ上ハ日限ヲ定メ其區々ニ於テ長並副區内一戸毎ニ其差出ス處ノ戸籍ト現在ノ人員ニ突合セ相違ナキヲ點檢スルヲ以テ法トスヘシ
寄留ノモノハ曾テ屆ケ出シ名前書ヲ以テ人員及所持ノ鑑札ニ突合セ相違ナキヲ證スルヲ以テ法トスヘシ(凡テ寄留ノモノハ戸籍改ノ前第十二則第十三則ノ例ニ從ヒ鑑札ヲ受ケ名前書ヲ差出置ヘシ)氏神ノ守札モ其時檢査スヘシ
 但其土地ノモノニテ其土地ニ修行又ハ奉公シテ他家ニアルモノハ戸籍改ノ日限ニハ歸宅シテ改ヲ受クヘシモシ慥ナル證據アリテ其日限ニ歸宅シ難キモノハ其證據ヲ以テ證トスルモ不得已ヘシ

第二十一則
凡ソ戸籍ヲ檢査スルハ遺漏アルヘカラス又重複スヘカラス二ツノ者ノ弊アレハ検査ノ要ヲ失フ尤甚シトイフヘシ故ニ戸長ヲ設ケ地ニ就テ戸籍ヲ收ムルハ遺漏ノ弊ヲ防ク所トイヘトモ其戸籍ヲ出入スルニ當リテ(出入ハ他ノ管轄内ヲ出此管轄内ニ入リ甲ノ區ヲ出乙ノ區ニ入ル類ヲ云フ)深ク注意セサレハ又重複ノ弊ヲ免ル能ハス故ニ六ケ年目毎ニ戸籍ヲ改正スルニ當リ其戸籍ヲ檢査スルノ日ハ天下府藩縣一般二月一日ヨリ五月十五日ヲ以テ終ルヲ法トスヘシ(此間凡百日)

第二十二則
六ケ年目毎ニ二月一日ヨリ五月十五日迄凡百日ノ間ハ戸籍ノ出入ヲ止ムヘシ但不得止事故アルニ由リ其人ハ移轉セシメ他ノ所ニ行カシムト雖モ戸籍ノ調ハ其本住所ノ廳ニテ之ヲ取集ムヘシ此百日ノ間ニ一般ノ戸籍調終ルヲ待テ五月十六日ヨリ送籍入籍ノ事ヲ所置スヘシ
 但戸籍檢査ノ日二當リテ(二月一日ヨリ五月十五日迄凡百日ノ間)不得已移轉セシモノハ送籍入籍ノ時(五月十六日ヨリ)ハ必ス其由ト其月日トヲ本書ニ書顯スヘシ

第二十三則
六ケ年目毎ニ五月十六日迄ニ戸籍檢査既ニ終リ其廳ニ於テ六月中第四則ノ例ノ如ク其管轄内總計ノ戸籍表ヲ作リ(第五號式ノ如ク)本書共ニ七月中太政官ヘ差出スヘシ(第四則ト見合スヘシ)
 但一紙ハ其廳ニ留置毎年出ス所ノ表ノ基トスヘシ

第二十四則
寄留者ノ屆書ハ其寄留スル支配所ニテ(支配所ナキモノハ其廳)其時々之ヲ記錄シ寄留表ヲ第七號式ノ如ク製シ出入人員増減ヲ隔月檢査シテ其廳ニ出シ其廳之ヲ受ケ毎年十二月太政官ヘ差出スヘシ
 但支配所アルハ某支配所ト表ノ左傍ニ記スヘシ

第二十五則
三都府ハ人民輻湊ノ地ナルヲ以テ寄留表ハ他ノ藩縣ニ拘ラス隔月檢査ノ時々即チ太政官ヘ差出スヘシ

第二十六則
民産調ノ如キハ一般ノ御布告アルヘシト雖モ此迄地方官ニテ戸籍中家産等書載サセ來リシハ其儘出スヘシ

第二十七則
戸籍表ノ用紙ハ厚紙ヲ用ヒ戸籍ノ用紙ハ美濃紙ノ寸法ヲ準トシ公用ノ罫紙ヲ用ユヘシ戸長ト其廳ヘ收ムル分ハ其土地求メ易キ適宜ノ品ヲ用ユヘシ故ニ毎區戸長ヘ本書分ノ公用罫紙ヲ其廳ヨリ下ケ渡スヘシ

第二十八則
各地ノ戸籍一例ナルヲ要スレハ字ノ細大行ノ高低ハ其記事ヲ標別スル爲メナルヲ以テ能々注意シ成丈ケ細字ニ記スルヲ要ス

第二十九則
此迄厄介ト號セシモノ或ハ緣故アリテ養育スルモノ等ハ其族屬ト續柄ヲ肩書ニシ其事由ヲ其名前ノ上ニ記スルコト式ノ如クスヘシ

第三十則
華族等ノ從僕其邸内ニ住居シテ一戸ヲナセルモノハ式ノ如ク其主人ノ次ニ記シ社中寺内ニアルモノ此例ニ準スヘシ

第三十一則
凡ソ僧尼ハミナ式ニ依テ其本貫得度ノ年月及ヒ其所ヲ記シ院内受職ノ外ハ皆弟子ヲ以テ記スヘシ

第三十二則
穢多非人等平民ト戸籍ヲ同フセサルモノ丶如キハ其最寄ノ區ニテ其戸長ヘ名前書ヲ出サセ(年齡廢疾等ヲモ認ムヘシ)其人員男女ヲ分チ戸籍表ニ書入レ差出シ廳ニテモ戸籍表ニ入ル丶コト式ノ如クスヘシ
 但生死出入其最寄戸長ニテ取扱寄留旅行ノ規則等平民同樣ノ例ニ從ヒ名前書ヲ六ケ年目ニ出サシムルコト戸籍ノ如クスヘシ

第三十三則
都テ書式ハ臣民トモ體裁一ナレハ彼此相通シ參用シテ妨ナシ

明治19年式戸籍史料 埼玉県戸籍改製手続 明治19年


埼玉県での明治19年戸籍への改製手続を定めたもの。

*漢字は通用字体に置き換え、カタカナはひらがなに置き換え濁点を加えた。

*「撿」は「検」に置き換えた。

 

訓第105号 明治19年12月24日
戸籍は左の手続に拠り改製すべし
右訓令す

○戸籍改製手続
第一条 来二十年一月より漸次戸籍を改製し正副両本を調製巻末に第一書式に拠り戸長奥書し原戸籍簿を添へ同六月末日迄に郡長へ差出すべし

第二条 戸長は現戸籍簿を精密調査を遂げ遺漏誤謬等なきことを要する為め尚各自に就き調査する等便宜に任す

第三条 地種の変更等にて従来の屋敷番号にて不便の向は順序改正すべし

第四条 官衙及社寺境内等は戸籍地番号を設くるに及ばずと雖ども若し寄留人あるに於ては屋敷番号を設くべし

第五条 戸長は戸数を点検の為め戸毎に戸番号を貼付すべし但異動の時々加除すべし

第六条 郡長は戸長より差出す改製戸籍と原戸籍簿とを対照検査の上第二書式に拠り正本に奥書の上戸籍簿と共に戸長に返付し副本は郡長之を領置すべし

第七条 改製戸籍整頓迄代替戸籍は改写するに及ばず

第八条 戸籍簿の表題は第三書式に拠るべし

第九条 屋敷番号を改製せし上は改製戸籍簿本籍番地右側に旧何番地と朱書すべし

第十条 郡長は戸籍を検査せしとき其町村及月日を其時々本県に報告すべし

 

埼玉県戸籍改製手続書式

埼玉県戸籍改製手続 第一書式~第三書式

 


青柳恒 編 ほか『現行埼玉県戸籍改製法則類編』,明文堂,明20.6.

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/792396 

明治19年式戸籍史料 千葉県訓令第42号

千葉県での明治19年式戸籍への改製手続の訓令

*漢字は通用字体に置き換え、カタカナはひらがなに置き換え濁点を加えた。

*「撿」は「検」に置き換えた。


訓令第42号


郡役所
戸長役場

 

客年内務省令第二十二号戸籍取扱手續により戸籍を改製す可し其手続左之通り相定む
明治二十年二月十二日 千葉県知事 船越 衛


第一条 戸籍の改製は本年一月一日現在を以て原戸籍に基き改製に着手し六月三十日迄に整頓す可し其整頓したる戸籍及び副本は原籍戸と共に郡長に差出す可し
 但し本文期限内に於て整頓したる町村は期限に拘わらず速に郡長に差出す可し

第二条 郡長は戸長より差出したる改製戸籍を原戸籍と対照検査し其相違なきものは正本に検印して原戸籍と共に戸長に返付し副本は郡長之を領置す可し

第三条 戸長は脱漏者等なきを要する為め各自に就き調査する等其便宜に任す

第四条 本年一月一日以後改製戸籍整頓までに係る届書は登記目録に記入するに止め其町村戸籍改製の上郡長の検印を受け速に加除し届書は郡役所に納む可し

第五条 改製戸籍は捜索上便宜の為め別紙書式の索引を巻首に付する事を得

第六条 戸籍番号は地番号を用ゆ可し戸長は戸数点検の為め戸毎に戸番号を貼付す可し

 

山田清七 編『戸籍法 : 千葉県布令』,明治書房,明20.4. 
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/792458 

出生届の世帯主との続柄では孫は孫ではなく「子の子」と書かなければならない。

婚外子の戸籍と住民票についての質問に、質問者(子の母)が父親(子の祖父)の世帯に入っているのなら、そのまま父親のの世帯に加入させればよいと回答したのだけど。

世帯主は父親で世帯主との続柄は孫ですねと書いたところ、孫ではなく「子の子」だと指摘を受けてしまった。

 

うろ覚えだったので確認してみると確かに「子の子」と書かなければいけないようである。

そのぐらい職権訂正してくれそうだけど。(往生際が悪い。)

 

とりあえず調査結果を書くと住民票の世帯主との続柄は以下のいずれかを書くことになる。

① 世帯主
② 夫、妻、夫(未届)、妻(未届)、子、子(子の夫)、子(子の妻)、父、母、兄、姉、弟及び妹
③ ②を4世代(※)まで「の」でつなげたもの(例:子の子の子の子)
※「世代」とは、「の」でつなげる個数を機械的に数えたものをいう。以下同じ。
④ 縁故者
⑤ 同居人

 

祖父(父方)は「父の父」、その母(曾祖母)は「父の父の母」。

叔父(母方)は「母の弟」、その子(いとこ)は「母の弟の子」。

玄孫は4世代なので「子の子の子の子」。

でも来孫は5世代なので「子の子の子の子の子」ではなく「縁故者」とする。

 

 

以下は私の検討過程なので暇な人向け

「世帯主との続柄」の記載は住民票への記載項目になるので住民基本台帳法を見ていく。

住民基本台帳法では住民票の記載項目として、世帯主の続柄を挙げているだけ。(第7条4号)

同施行令や同施行規則には規定無し。

 

すると次に見るのは総務省通知の住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等通知)となるが、実は本文が中々見つからない。

 

法規性の無い技術的助言だからというのもあるのだろうが、ホームページに載せてほしいと思う。

 

少し古いもの(平成28年頃)が入手できたので、あまり変わってないだろうと見てみると。

第2-1-(2)-エ

(オ)世帯主との続柄の記載方法

 世帯主との続柄は、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、妻(未届)、妻の子、 縁故者、同居人等と記載する。

 

確かに孫は無いが、子の子という話は出てこない。

 

そこで視点を変えてみる。

現在どこの自治体でも住民基本台帳はコンピューター管理されている。

近年はデジタル庁主導で自治クラウド・標準化の実現を目指しているが、関連して、総務省が住民記録システム標準仕様書を公表している。

 

この仕様書の法的性格は置いといて、現実的にこの仕様書に基づいて各市町村のシステムが作成されるので、その記載を見てみる。

 

住民記録システム標準仕様書【第5.1版】(令和6年9月11日)39頁以下に次のように記載されている。

1.1.11​続柄

【実装必須機能】

① 世帯主
② 夫、妻、夫(未届)、妻(未届)、子、子(子の夫)、子(子の妻)、父、母、兄、姉、弟及び妹
③ ②を4世代(※)まで「の」でつなげたもの(例:子の子の子の子)
※「世代」とは、「の」でつなげる個数を機械的に数えたものをいう。以下同じ。
④ 縁故者
⑤ 同居人

 

(留意点)
・世帯主との関係を示す上で複数の表記があり得る場合、5.2 で定める世帯員の記載順位において最も上位のものとすること(例:世帯主の父の兄の子が同時に世帯主の妻でもある場合、続柄は「妻」とする。)。
・③を5世代以上つなげる必要がある場合(例:子の子の子の子の子)は、「縁故者」とすること。
・外国人住民の続柄については、世帯主との続柄を証する文書(戸籍法(昭和 22 年法律第224 号)に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書又は結婚証明書若しくは出生証明書その他外国政府機関等が発行した文書であって、本人と世帯主との続柄が明らかにされているもの)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、住民票の除票の写し、住民票除票記載事項証明書によって確認した世帯主との続柄とすること。

また、世帯主との続柄を証する文書等が提出されず、事実上の親族関係が認められる場合には、世帯主との続柄は「縁故者」とすること。


そして【実装不可機能】として、
「実装必須機能」に示す以外の続柄(例:祖父、祖母、おじ、おば、甥、姪、孫、家事使用人、準世帯主、4世代以内で表記できない続柄)は使用禁止。

 

自治体によっては祖父、祖母、おじ、おば、甥、姪、準世帯主等も採用しているところがあったようだが、標準化のため認めないことにしたらしい。

 

ということで、「孫」は使用不可で「子の子」と記載することになる。

 

 

でも「子の子」って変な書き方だよな。

いろいろ調べていくと次の事実がわかった。

 

元々は「長男の長女」とか「次女の三男」とか書いていたらしい。

これだと孫より世帯主との関連性が詳細にわかる。

ところが、前記事務処理要領の改正で平成7年3月1日から「◯男」「◯女」「養子」「養女」といった子の記載は、全部「子」に置き換えられた。

すると「長男の長女」「次女の三男」「養女の養子」などはすべて「子の子」となったのである。