法務府民事甲第四三八号
昭和二十七年四月十九日
法務總裁官房長 柳川真文
内閣官房長官
各省次官
最高裁判所事務總長
人事院事務總長
御中
平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通知)
平和條約の発効の日以降における国籍及び戸籍事務の処理に関して、別紙の通り当府民事局長から管下各法務局及び地方法務局の長に対して通達したので、参考までに通知する。
法務府民事甲第四三八号
昭和二十七年四月十九日
法務府民事局長 村上朝一
法務局長
地方法務局長
御中
平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通達)
近く平和條約(以下単に條約という。)の発効に伴い、国籍及び戸籍事務は<ママ>関しては、左記によつて処理されることとなるので、これを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区町村に周知方取り計らわれたい。
記
第一、 朝鮮及び台湾関係
(一) 朝鮮及び台湾は、條約の発効の日から日本国の領土から分離することとなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する。
(二) もと朝鮮人又は台湾人であつた者でも、條約の発効前に内地人との婚姻、縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたもの<ママ>は、内地人であつて、條約発効後も何らの手続きを要することなく、引き続き日本の国籍を保有する。
(三) もと内地人であつた者でも、條約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたもの<ママ>は、朝鮮人又は台湾人であつて、條約発効とともに日本の国籍を喪失する。
なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍喪失の記載をする必要はない。
(四) 條約発効後は、縁組、婚姻、離縁、離婚等の身分行為によつて直ちに内地人が内地戸籍から朝鮮若しくは台湾の戸籍に入り、又は朝鮮人及び台湾人が右の届出によつて直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入ることができた従前の取扱は認められないこととなる。
(五) 條約発効後に、朝鮮人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般人の外国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。
なお、右帰化の場合、朝鮮人及び台湾人((三)において述べた元内地人を除く。)は、国籍法第五條第二号の「日本国民であつた者」及び第六條第四号の「日本の国籍を失つた者」に該当しない。
第二、 樺太及び千島関係
樺太及び千島も、條約発効とともに日本国の領土から分離されることとなるが、これらの地域に本籍を有する者は條約の発効によつて日本の国籍を喪失しないことは勿論である。
ただこれらの者は、條約発効後は同地域が日本国の領土外となる結果本籍を有しない者となるので戸籍法による就籍の手続をする必要がある。
第三、 北緯二十九度以南の南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島関係
標記の諸島の地域に本籍を有する者は、條約の発効後も日本国籍を喪失するものでないことはもとより、同地域に引き続き本籍を有することができる。
右諸島のうち、沖縄その他北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の戸籍事務は、條約発効後も従前通り福岡法務局の支局である沖縄奄美大島関係戸籍事務所で取り扱われ、また、小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島に本籍を有する者の戸籍事務については、條約発効の日から東京法務局の出張所として小笠原関係戸籍事務所が設置され、同事務所において取り扱われることとなる(本月十四日附民事甲第四一六号本官通達参照。)。
底本は国立公文書館デジタルアーカイブを参照した。
https://www.digital.archives.go.jp/item/3022412.html
踊り字等は文字を置き変えている。