cb1358ren’s diary

Yahoo知恵袋での誤回答の懺悔や個人的メモなど

(資料)昭和27年4月19日付法務府民事甲第四三八号 法務府民事局長通達

法務府民事甲第四三八号
   昭和二十七年四月十九日
       法務總裁官房長  柳川真文

   内閣官房長官
   各省次官
   最高裁判所事務總長
   人事院事務總長
           御中

  平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通知)

 平和條約の発効の日以降における国籍及び戸籍事務の処理に関して、別紙の通り当府民事局長から管下各法務局及び地方法務局の長に対して通達したので、参考までに通知する。


法務府民事甲第四三八号
   昭和二十七年四月十九日
        法務府民事局長 村上朝一

   法務局長
   地方法務局長
        御中

    平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通達)

 近く平和條約(以下単に條約という。)の発効に伴い、国籍及び戸籍事務は<ママ>関しては、左記によつて処理されることとなるので、これを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区町村に周知方取り計らわれたい。

第一、 朝鮮及び台湾関係

(一) 朝鮮及び台湾は、條約の発効の日から日本国の領土から分離することとなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する。

(二) もと朝鮮人又は台湾人であつた者でも、條約の発効前に内地人との婚姻、縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたもの<ママ>は、内地人であつて、條約発効後も何らの手続きを要することなく、引き続き日本の国籍を保有する。

(三) もと内地人であつた者でも、條約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたもの<ママ>は、朝鮮人又は台湾人であつて、條約発効とともに日本の国籍を喪失する。
 なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国籍喪失の記載をする必要はない。

(四) 條約発効後は、縁組、婚姻、離縁、離婚等の身分行為によつて直ちに内地人が内地戸籍から朝鮮若しくは台湾の戸籍に入り、又は朝鮮人及び台湾人が右の届出によつて直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入ることができた従前の取扱は認められないこととなる。

(五) 條約発効後に、朝鮮人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般人の外国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。
 なお、右帰化の場合、朝鮮人及び台湾人((三)において述べた元内地人を除く。)は、国籍法第五條第二号の「日本国民であつた者」及び第六條第四号の「日本の国籍を失つた者」に該当しない。

 

第二、 樺太及び千島関係
 樺太及び千島も、條約発効とともに日本国の領土から分離されることとなるが、これらの地域に本籍を有する者は條約の発効によつて日本の国籍を喪失しないことは勿論である。

 ただこれらの者は、條約発効後は同地域が日本国の領土外となる結果本籍を有しない者となるので戸籍法による就籍の手続をする必要がある。

 

第三、 北緯二十九度以南の南西諸島、小笠原諸島硫黄列島及び南鳥島関係

 標記の諸島の地域に本籍を有する者は、條約の発効後も日本国籍を喪失するものでないことはもとより、同地域に引き続き本籍を有することができる。

 右諸島のうち、沖縄その他北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の戸籍事務は、條約発効後も従前通り福岡法務局の支局である沖縄奄美大島関係戸籍事務所で取り扱われ、また、小笠原諸島硫黄列島及び南鳥島に本籍を有する者の戸籍事務については、條約発効の日から東京法務局の出張所として小笠原関係戸籍事務所が設置され、同事務所において取り扱われることとなる(本月十四日附民事甲第四一六号本官通達参照。)。

 

底本は国立公文書館デジタルアーカイブを参照した。
https://www.digital.archives.go.jp/item/3022412.html

踊り字等は文字を置き変えている。

 

フリガナ追加の改正戸籍法(マイナンバー法等改正法)の公布と施行日

戸籍へフリガナの追加するための戸籍法改正を含む、改正法が令和5年6月9日に公布されました。

 

官報 令和5年6月9日 号外第122号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)

 

フリガナ追加、キラキラネーム制限については、公布の日から起算して2年以内の政令で定める日から施行されます。

通常はギリギリまで施行しませんが、政府は令和6年度中(つまり令和7年3月まで。)の実施を目指しているので、早まるかなという気はします。

 

施行日に戸籍に記載されている人は、施行日から1年以内に限り、氏は筆頭者が、名は本人が、フリガナを届け出ることができます。

市区町村長は、施行日から1年経過した時点で、届出がなかったときは職権でフリガナを記載します。また施行日以降、本人に職権記載することになるフリガナを順次通知します。

 

 

メモ

改正法の施行日は5つに分かれている。

・原則施行日

 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

・第1号施行日

 公布の日

・第2号施行日

 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

・第3号施行日

 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

・第4号施行日

 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

 

このうち、戸籍法(および住民基本台帳法のフリガナ関連改正)の改正は第3号施行日から施行されます。

 

 

廃棄された可能性のある戸籍

昭和4年(1929年)までに除籍簿に移されたものが廃棄された可能性がある。

 

家督相続や転籍で新しく戸籍を作り直したとき、戸籍内の全員が除籍されたときは、古い戸籍は除籍簿に移される。

 

ただし、保管期間内であっても戦災や火災天災によって消失した場合は取れない。

(存在しないので当たり前)

例えば、東京のいくつかの区では東京大空襲により戸籍が滅失し、古い戸籍が取れなくなっている。

 

メモ)特別養子年齢引き上げ

令和元年民法特別養子関係の改正メモ

(令和元年6月14日法律34号)

施行は今年(2020年)4月1日から

 

(1)対象年齢の引き上げ
審判請求時の年齢を15歳未満に引き上げ。
審判確定時に18歳未満であること。
*従来は6歳未満(6歳未満から監護している場合は8歳未満)

15歳以上であっても、15歳未満から監護していて、「やむを得ない理由から」審判請求できなかった場合は、審判請求できる。
ただし審判確定時に18歳未満の条件はある。

 

(2)養子となる者の同意

養子となる者が15歳以上だと本人の同意が必要。

*15歳未満の場合でも家裁審理で本人の意向は調査するらしい。

 

(3)審判の二段階化
特別養子適格の確認の審判」と「特別養子成立の審判」
の二段階に分けた。
(a)特別養子適格の確認の審判
 実親による養育が著しく困難又は不適当であること等の事情を判断して、特別養子に出してもよいかの判断。
(b)特別養子成立の審判
 養親の適格性と養子とのペアリング確認など。
*6ヶ月以上の試験養育と判断は(b)の成立の審判で行う。
*(a)の確認の審判でした実父母の同意は、(b)の成立の審判では撤回できない。
*後述のように児童相談所長が確認の審判の請求ができるようになった。
 養親候補者の負担軽減。
*養親が両方の審判を請求する場合は時短のために同時審理も可能。

 

(4)児童相談所長の権限強化

児童相談所長に「特別養子適格の確認の審判」の請求ができるようにした。
児童相談所長を利害関係人として審判に参加できるようにした。

 

(5)経過措置

改正法施行の際(2020年4月1日)に係属している特別養子縁組の審判事件に関し、養子となる者の年齢についての要件及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。

*改正前に請求した審判は改正前の年齢および手続のままなので、新しく対象となる6歳(例外的な8歳)以降は施行日4月1日以降に請求することになる。

コンビニ交付で住基カードは「まだ」利用できるか?

懺悔録でもあります。

住民票等のコンビニ交付では、住民基本台帳カードは使えなくなったと回答していましたが、どうやら勘違いでした。

2015年12月に住基カードの新規発行が終了し、住基カード内の電子証明書の更新は不可で、有効期間の3年が経過したことから、住基カード内の電子証明書は失効しました。

このことからコンビニ交付で住基カードは利用できなくなったと回答していましたが、実は電子証明書を利用しないコンビニ交付が存在していて、引き続き利用できる市区町村がありました。

 

<2つの利用方式>

市区町村によって本人確認に使用している方式が違いました。

(1)JPKI認証方式(公的個人認証

 公的個人認証サービス(JPKI)の電子証明書をカード内に格納し本人確認に使用。

(2)カードAP認証方式(カードアプリ認証)

 カード内のAP領域に利用者IDを記録し本人確認に使用。

 

<結論>

 (2)カードAP認証方式を採用している市区町村では、住基カードの有効期限内(発行から10年内)であればまだ使える。

 なお、カードAP認証方式では事前に利用(暗証番号)登録が必要。

 2019年12月4日現在で、コンビニ交付可能な662市区町村のうち110市区町村が対応している。

住民票除票等の保管期間延長の施行日

備忘メモ

住民票除票と戸籍の附票の除票

保管期間:5年→150年

令和元年(2019年)6月20日施行

平成26年(2014年)6月19日以前に消除または改製されたものは、廃棄されていて取れない可能性がある。

(いつのまでが取れるかは自治体ごとに異なる。)

 

メモ

施行日:令和元年(2019年)6月20日

デジタル手続法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

デジタル手続法の公布日(5月31日)から起算して20日が経過した日

 

ただし、除票となって5年より前の写しの交付については、3年以内で政令で定める日までの猶予期間あり。

その間にソフトを改修しろよってことだろうね。

すでに3年経った。