(令和元年6月14日法律34号)
施行は今年(2020年)4月1日から
(1)対象年齢の引き上げ
審判請求時の年齢を15歳未満に引き上げ。
審判確定時に18歳未満であること。
*従来は6歳未満(6歳未満から監護している場合は8歳未満)
15歳以上であっても、15歳未満から監護していて、「やむを得ない理由から」審判請求できなかった場合は、審判請求できる。
ただし審判確定時に18歳未満の条件はある。
(2)養子となる者の同意
養子となる者が15歳以上だと本人の同意が必要。
*15歳未満の場合でも家裁審理で本人の意向は調査するらしい。
(3)審判の二段階化
「特別養子適格の確認の審判」と「特別養子成立の審判」
の二段階に分けた。
(a)特別養子適格の確認の審判
実親による養育が著しく困難又は不適当であること等の事情を判断して、特別養子に出してもよいかの判断。
(b)特別養子成立の審判
養親の適格性と養子とのペアリング確認など。
*6ヶ月以上の試験養育と判断は(b)の成立の審判で行う。
*(a)の確認の審判でした実父母の同意は、(b)の成立の審判では撤回できない。
*後述のように児童相談所長が確認の審判の請求ができるようになった。
養親候補者の負担軽減。
*養親が両方の審判を請求する場合は時短のために同時審理も可能。
(4)児童相談所長の権限強化
児童相談所長に「特別養子適格の確認の審判」の請求ができるようにした。
児童相談所長を利害関係人として審判に参加できるようにした。
(5)経過措置
改正法施行の際(2020年4月1日)に係属している特別養子縁組の審判事件に関し、養子となる者の年齢についての要件及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。
*改正前に請求した審判は改正前の年齢および手続のままなので、新しく対象となる6歳(例外的な8歳)以降は施行日4月1日以降に請求することになる。