cb1358ren’s diary

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フリガナ追加の改正戸籍法(マイナンバー法等改正法)の公布と施行日

戸籍へフリガナの追加するための戸籍法改正を含む、改正法が令和5年6月9日に公布されました。

 

官報 令和5年6月9日 号外第122号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)

 

フリガナ追加、キラキラネーム制限については、公布の日から起算して2年以内の政令で定める日から施行されます。

通常はギリギリまで施行しませんが、政府は令和6年度中(つまり令和7年3月まで。)の実施を目指しているので、早まるかなという気はします。

 

施行日に戸籍に記載されている人は、施行日から1年以内に限り、氏は筆頭者が、名は本人が、フリガナを届け出ることができます。

市区町村長は、施行日から1年経過した時点で、届出がなかったときは職権でフリガナを記載します。また施行日以降、本人に職権記載することになるフリガナを順次通知します。

 

 

メモ

改正法の施行日は5つに分かれている。

・原則施行日

 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

・第1号施行日

 公布の日

・第2号施行日

 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

・第3号施行日

 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

・第4号施行日

 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

 

このうち、戸籍法(および住民基本台帳法のフリガナ関連改正)の改正は第3号施行日から施行されます。