備忘メモ
住民票除票と戸籍の附票の除票
保管期間:5年→150年
令和元年(2019年)6月20日施行
*平成26年(2014年)6月19日以前に消除または改製されたものは、廃棄されていて取れない可能性がある。
(いつのまでが取れるかは自治体ごとに異なる。)
メモ
施行日:令和元年(2019年)6月20日
デジタル手続法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
デジタル手続法の公布日(5月31日)から起算して20日が経過した日
ただし、除票となって5年より前の写しの交付については、3年以内で政令で定める日までの猶予期間あり。
その間にソフトを改修しろよってことだろうね。
すでに3年経った。